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波多野光裕税理士事務所は
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TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
名古屋税理士会岐阜北支部所属

開業、相続などで税理士をお探しなら岐阜県岐阜市則武西の波多野光裕税理士事務所まで!
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相続

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ご相談料は無料です。料金が発生する際はお伝えしますので、安心してお問合せ下さい。

相続税の申告について

Ⅰ 申告および納税が必要な場合

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。よって、その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

Ⅱ 申告の期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。

Ⅲ 納税の期限

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかったときは延滞税がかかることになります。